会  則

                  第1章 名称と事務所
第 1条 本クラブは日本オ一トキャンピングクラブ(略称NACC)と称する。
第 2条 本クラブの事務所は、理事会の委託する所とし、会の運営に必要な事務を行う。
第 3条 事務局は、別に定める事務局規定に基づき、会の業務を行う。

                  
第2章 目的と事業
第 4条 本クラブは、オートキャンプを楽しむことで、会員相互の親善を深め利便を図り、
     ファミリーキャンプの健全な発展に寄与することを目的とする。
      1.定期キャンプの開催。
      2.オートキャンプに関する関係方面との連絡、交渉ならびにキャンプ地の確保を
        図る。
      3.キャンピングの知識を深め、マナーの向上に努める。
      4.国際交流の活溌化と国際親善に寄与する。
      5.定例会、研究会を開き、会員相互の質的向上と親睦をはかる。
      6.本クラブの目的、発展のため普及促進として、広報活動を行なう。

                  
第3章 会員の資格
第 5条 本クラブ員はオ一トキヤンプの愛好者であること。
第 6条 入会は、理事会の同意で承認され事務局で取り扱う。
     (会員規定は別に定める)
第 7条 入会が認められた者はすみやかに事務局において入会手続きし、入会金および年度
     会費を納入しなければならない。

                  
第4章 組織 と 運営
第 8条 本クラブは前章に規定された資格の会員で組織される。
第 9条 本クラブの運営は、理事会および運営委員会がおこなう。
第10条 本クラブに役員として会長(1名)、副会長(若干名)、会計(1名)、会計監査
     (2名)、理事(9名以内)および運営委員を置く。
     会長および副会長は理事及び運営委員を兼務する。
第11条 役員の選出は総会において会員の互選により行い選出方法は、別に定める選挙規定
     によるものとする。
第12条 理事(会長および副会長を含む〉の任期は2年とする。
     但し、再任は妨げない。
第13条 運営委員は、会員の推薦により会長が委任する。
     任期は1年とし再任は妨げない。
第14条 運営委員は本クラブの事業を推進するものとし、委員数は必要に応じて増減される。
     運営委員規定は別に定める。

                  
第5章 特 別 会 員
第15条 本クラブの事業および発展に多大な貢献があった者に限り名誉会長および名誉会員の
     特別会員を置くことができる。特別会員規定は別に定める。

                 
 第6章 財 務
第16条 本クラブの財務は、会費、寄付、事業等をもって運営する。
     但し、必要な場合は臨時会費を徴収することができる。
第17条 会員は会費を納めなければならない。会費は入会金3千円、年度会費1万2千円とす
     る。会員継続される場合は前年度10月末までに前納しなければならない。
第18条 会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終る。会計事務は会計業務細則により
     会計が処理し、監査を受け、総会に報告する。

                  
第7章 会 議
第19条 会議は、総会、理事会および運営委員会とする。
第20条 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1月に開催するものとする。臨時
     総会は、クラブ会員の4分の1以上の賛意があった場合に開催することができる。
第21条 総会は、クラブ会員家族数44分の1以上の出席(委任状を含む)で成立する。
     総会会議規定は別に定める。
第22条 総会の議決は、出席会員(1家族1票)の2分の1以上の賛意をもって決する。
     (委任状は含まない)
第23条 次の事項は、総会に提出し承認を受けなければならない。
     1.事業計画および収支決算ならびに予算。
     2.その他、総会において必要と認めた事項。

                 
 第8章 雑 則
第24条 本クラブの会則の実施に関し、会則に定めるもののほかに必要な事項は理事会および運
     営委員会が議決し、実施に移すことができる。

                  
第9章 裁 定
第25条 本クラブ員は次の事由によってクラブ員の資格を喪失する。
     1.会費を正当な理由なく滞納した場合。
     2.本クラブの名誉を傷つけ・又は本クラブの目的および規約に反する行為があった場
       合。
     3.理事会がクラブ員としての資格を認めなくなった場合は総会に諮り出席者(1家族
       1票)の3分の2以上の同意を得て退会させることができる。

                 
 第10章 附 則
第26条 要綱の会費は如何なる場合でも返還しない。
第27条 本会則の変更は総会の議決によるものとする。
第28条 改正
第29条 本会則は平成11年1月17日から施行する

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